【新型コロナウイルス感染症に関する共済金の取り扱いについて】 このたびの新型コロナウイルス感染症に被患された皆さまに、謹んでお見舞い申しあげますとともに、一日も早いご回復を心よりお祈り申しあげます。 新型コロナウイルス感染症に関する共済金の...
都民共済さんの投稿 2021年4月14日
※保障の開始は掛金払い込み日の翌日からとなります。
※保障表の項目にある『事故』とは交通事故・不慮の事故をいいます。
※すべての病気による入院・死亡・重度障害が保障の対象となります。
※同一の支払事由について、後遺障害、重度障害、死亡は重複して共済金をお支払いできません。
「後遺障害」の共済金のお支払い後、これと同一の事故により死亡または重度障害となり
共済金が支払われる場合は、既にお支払い済みの後遺障害の共済金を差し引いた金額をお支払いします。
※入・退院が同日(日帰り入院)の場合には入院1日とし、入院料の支払いの有無などにより判断します。
※「通院」は、通院日数が14日未満でも入院日数を含めて14日以上の場合、
事故の日からその日を含めて180日以内の通院が保障の対象となります。
※重度障害の範囲は当組合の定めによります。